燃え殻・汚泥・木くず、鉄くず、コンクリート及びガラス・陶磁器くず、廃プラスチックなど、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定めたものを指します。原則として事業者が処理する責任を負うものです。当社では廃プラスチックの再生加工・販売を中心にリサイクルを推進すると共に、各種工事現場や工場に専用コンテナ等を設置し愛知県・岐阜県・三重県を中心に回収し各種廃棄物の中間処理を行なっております。
一般的な産業廃棄物処理の流れ